先日のエントリー(下記)で建築物文化財のグレードについてまとめましたが、今回は古墳が含まれるカテゴリーについてまとめてみます。
文化庁のサイトにまとまっているので、それを見れば済む話ではありますが・・・
文化財全体の体系はサイトにある下記の図が大変わかりやすかったので転載します。
古墳は大分類では「記念物」に該当します。
「記念物」は、さらに「史跡」「名勝」「天然記念物」に分かれ、そのうち特に重要なものに「特別」がつきます。
史跡:貝塚、古墳、都城跡、城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの
名勝:庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの
天然記念物:動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの
国指定史跡等になると、その整備に国庫補助が出ますが、文化財保護法によって現状の変更には文化庁長官の許可が必要になります。
また、国指定史跡のほかに、都道府県指定史跡、市町村指定史跡があります。
さらに「国登録記念物」という指定があります。
建築物等の「有形文化財」のカテゴリーで1996年に登録制度が設けられたことに倣い、「記念物」カテゴリーについても2004年の文化財保護法改正で登録制度が設けられました。
「登録記念物」では、国が指定している史跡・名勝・天然記念物または地方公共団体が指定している史跡等は登録対象になりません。
また「登録」指定後に、国や地方公共団体の史跡等の指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は原則として抹消されるそうです。
つまり階層化すると、上から順に、下記のようになると思います。
・(国指定)特別史跡 ~全国に61件
・(国指定)史跡 ~全国に1724件
・都道府県指定史跡
・市区町村指定史跡
・国登録記念物(遺跡関係8件)
ちなみに、「貝塚・古墳等」に関わる国指定史跡は674件で、うち特別史跡は14件。
国指定史跡の古墳は別途のエントリーでまとめたいと思います。
今回、文化庁HPの説明図を見ていて、「重要文化的景観」という「選定」があることを初めて知りました。
文化庁 | 文化財 | 文化財の紹介 | 文化的景観 | 重要文化的景観
2004年の文化財保護法の一部改正で始まった新しい文化財保護の手法で、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と定義され、特に重要なものが都道府県又は市町村の申し出から「重要文化的景観」として選定されます。
選定されると、現状変更等で文化庁長官への届出が必要になりますが、景観の保存活用のために行われる調査、整備事業や普及・啓発事業に対して国から補助が出るそうです。
2014年3月現在で43件(下記。データ大きいです)
文化庁 | 文化財 | 文化財の紹介 | 文化的景観 | 重要文化的景観
古墳探訪で遠征する際は、こちらも合わせて訪ねたいです。